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わいせつ行為で免職となっても教員免許は再取得できる!という話:グッとラック!【2020/09/08】

わいせつ行為で免職となっても教員免許を再取得できる!という話:グッとラック!【2020/09/08】

近年、わいせつ行為で懲戒処分される教員の数は増加している。


そのため、ちまたでは、わいせつ教員が3年で復活できるのは問題と厳罰化を求める声が高まっていた。

そうした中、文科省による厳罰化の案として報道されたのが、

教員免許を失ってから再取得までの期間を、現行の3年から5年に延長するという案。

しかし、この方針に対して、そもそも教員として復職できるのはおかしいなどという批判も集まっている。

・永久追放だろ!

・再犯したらどうするの!

・子どもを守る気はあるのか!

厳罰化になっていないのでは?という声も多い。

実際に起きた、再犯事例もある。

なぜ教員免許の再取得を禁止することができないのか?

その理由には、

・職業選択の自由

・社会復帰の機会

があるという。

ある弁護士の話によると、

子どもの性犯罪被害に遭った場合で難しいのは、処分というのは懲戒処分ということ。
 
刑事罰を受けた場合には、刑事罰を受けて懲役になって、終わって10年とかたたないと免許を取れない。
 
この人たちはわいせつ行為をしたと認められているんだけれども、刑事罰にはなっていないんです。
 
理由は何かというと、被害届けが出ていなかったりするわけです。
 
子どもたちを持つ親御さんとして、自分の子どもがそういった性被害に遭ったということを
 
被害届を出すことによって警察が捜査に入る、聞き取りでどんなことを聞かれるか分からない、周りの人たちの目が怖い、ずっとかわいそうな子がいると見られるのも怖い。
 
そういった気持ちで被害届が出せない。
 
出せない結果、処分が軽くなっていて、その人たちが3年後に戻ってくる可能性があるというのが、今回の法制度をとっている最大の問題。

とのことだった。

以下は、世界各国の「性犯罪者の対策」の例。


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