こんなことってあるの?「支払督促制度」を悪用した詐欺の話:VOICE【2017/08/24】

こんなことってあるのかと思った詐欺事件がありました。

詐欺の容疑で逮捕された小林容疑者。
東京で会社を経営する男性の債権を大阪地裁堺支部を通じ差し押さえ、現金約266万円をだまし取った疑い。
小林容疑者は支払督促制度を使って「男性に著作権を侵害された」と裁判所にウソをつき、男性の債権を差し押さえる権利を得ました。
しかし、「債務者に仕立て上げられた」と別の人物が検察庁に相談し事件が発覚しました。


この事件をわかりやすく説明すると・・・、


A氏には、Bという会社に「この間のお金払ってくださいね」という権利「請求権」がありました。

そこに、小林容疑者が現れて、「僕の方がA氏に対して請求権があるんです」というような内容を申し立てました。

B社としては「そうなんですか」と言うことを信じてしまって、A氏に払うはずのお金266万円は、小林容疑者に渡ってしまった。

しかし実は、小林容疑者が申し立てた、A氏に対する請求権は偽物でした。

偽物の請求権をなぜB社は信じてしまったのか?

そもそもこの請求権は、なぜ認められてしまったのか?

当初、小林容疑者は、A氏に著作権を侵害されたので賠償金を督促したいと、羽曳野簡易裁判所に申し立てをしていた。

裁判所は、「わかりましたA氏に確認をとります」となった。

裁判所は、郵便でA氏に対して、「こんなことを小林という人が言っていますが異議はありますか?」と確認をとります。

しかし、A氏からは何のリアクションもありません。

特に異論反論がなかったので、裁判所は「支払督促正本」(小林容疑者には支払いの督促の権利がありますよというもの)を発行しました。

しかし、小林容疑者が「A氏はここに住んでます」と言ったのは、実は小林容疑者の関係先、つまり本当のA氏が全く知らない間にA氏の債権が横取りされてしまった。

裁判所はA氏の本人確認をしなかったのです。

ただ、普通ならA氏に債権を取り行った時に、「私そんなの知らないし受けてませんよ」といえば「あれ?おかしいな」となってすぐに発覚するのですが、

今回のようになってしまったのは、

A氏が持ってるB社への債権を、支払督促で受けた権利を持って差し押さえる、代わりに払ってもらうという手続きがもう一つ間にはさまってしまったので、

B社としては、「A氏に払う債権あります、裁判所から差し押さえがきているので、それなら小林容疑者に払えばいいんですね」となった。


なぜ小林容疑者が「A氏がB社への債権を持っている」のを知っていたのか?

ということが、この事件のカギとなるということでした。