余った給食の持ち帰りで教師処分に賛否両論:モーニングショー【2019/12/27】

給食の定番、パンと牛乳。

これをめぐって議論が加熱している。

大阪・堺市の定時制高校に勤める男性教師が行った問題行為が、

4年間、給食で余ったパンと牛乳の持ち帰り。

男性が持ち帰ったパンは約1,000個、牛乳は約4,200本。

夜間定時制高校の給食の時間は、午後7時10分。

食べない生徒や、昼間に仕事をして欠席する生徒もいるため、毎日約20食分が残っていたといいます。

持ち帰っていた男性によると、

「廃棄するのがもったいないと思った」

とのこと。

男性は給食を廃棄処分する業者に依頼し、

毎日パンを5・6個、牛乳を10本ほどを自宅に持ち帰り、家族で食べていたという。

堺市の教育委員会によると、

「公務員としてあるまじき非行と言え、学校教育の信用を著しく失墜させるもの」

とのこと。

減給処分を受けた男性は、これまで持ち帰った給食代金31万円を返還後、依願退職しました。

賛否両論

これに対して、街の声は賛否両論あるようです。

★処分はおかしい

・廃棄される予定の物を持って帰ることに対しては、特にもんだいがないのかなと

・誰も食べてないならもったいないし、捨てちゃうぐらいなら食べた方がいい

・廃棄にもお金はかかる、持ち帰っても誰も損しない

・フードロスの解決になる

★処分は妥当

・自分のものでないものを、もったいないという気持ちで持って帰るのはちょっとおかしいかな

・持って帰るのは衛生上あれだと思うんで、廃棄が妥当かな

・「もったいないから持って帰ります」など、許可をもらうべき

・給食には税金が使われている、公平性に欠ける

給食の数

定時制高校の特徴ということもあり、昼間に仕事をしている生徒がたくさんいる。

そのため、出席するかどうかが当日の直前にならないとわからないということがあったり、

実際に給食を出しても食べないという生徒もたくさんいるので、全体の7割くらいの数をあてている。

ちなみに、先生の分の給食は用意されていない。

給食を持ち帰ってはいけない理由

大阪・堺市の教育委員会によると、

・持ち帰りは衛生上禁止が望ましい(学校給食衛生管理基準)。

・地方公務員法にも、法令等および上司の職務上の命令に従う義務がある(第三十二条)。

これらの決まりがあるにもかかわらず、指導する立場の教員がルールを破ったことで、

・地方公務員法の信用失墜行為の禁止(第三十三条)

に当てはまるとのことでした。