徳島県松茂町で起きた女子高校生死亡した交通事故で、車の男性運転手に無罪判決が出たと話題です。
当時、コンビニでアルバイトをしていた女子高校生。
アルバイト終わりで、夜中に、自転車に乗って帰っている時に事故は起きた。
・車が青信号 自転車が赤信号
・女子高校生(当時15歳)は、黒いTシャツ、青いジーンズ、紺色自転車でライトをつけていた。
・車の速度は時速72km。
・女子高校生は脳幹損傷で死亡。
・車の男性運転手は、「注意義務を怠った」として、自動車運転処罰法違反(過失致死)(7年以下の懲役100万円以下の罰金)の罪で起訴。※求刑は罰金30万円
しかし、男性には無罪判決が出た。
これまでの判例では、交通弱者を守ることを重視していたが、なぜ今回は無罪なのか?
徳島地裁の判断によると、
(運転中の)自動車などは対面する信号機の赤表示に従って(自転車が)横断を差し控えると期待し信頼するのが通常である。
「注意義務違反を認めることができない」
「(今回の事故は)誰も悪くなかったと判断した」
とのこと。
法理論のひとつに、「信頼の原則」というのがある。
被害者または第三者が適切な行動を行うことを信頼できる場合、それによって生じた損害について行為者は一切の責任を取る必要はないという原則。
これまで車と自転車の事故で自転車側が亡くなった場合、車側が有罪前提で裁かれてきたが、実態に即して判断し99%の有罪率を覆して無罪になった点が珍しいということです。