ある女性は、亡くなった父の遺品を整理中、通帳を発見した。
暗証番号もわからなかったので、銀行に親が亡くなった旨を伝え、通帳の件を相談すると、
驚きの事実が・・・。
口座の持ち主が亡くなった場合は、不正な引き出しを防ぐために、銀行はまず口座を凍結する。
これが、基本的な原則で、
今までは、入金や引き出し、振り込みなど、全てができなくなっていた。
引き出すには、正式に遺産相続の手続きを取り、財産分与を全て終わらせる必要があった。
しかし、昨年(2019年)7月、新たな制度が導入された。
それが、預貯金の仮払い制度。
葬儀の費用など、早急にお金が必要となるケースがあるので、
そういったケースに対応できるようにするために、
口座名義人が亡くなっても、最大150万円までなら引き出し可能にした。
1つの銀行につき150万円なので、複数の銀行に口座を持っていれば、それぞれの銀行から150万円までを引き出すことが可能。
しかし、親族が知らない口座を持っている場合、預金が放置されている状態が続くと、休眠口座になる。
1万円以上あれば銀行側は、10年経てば通知してくれるが、問題は、それが受け取れるかどうか。
10年後も同じ住所にいるかどうかはわからないので。
他にも驚きの事実が・・・。
実は亡くなっていなくても、「認知症」の発症が認められた場合も、
銀行は本人の財産を守るため口座を凍結する。
認知症の通知をした後は、現状、親族でもお金を引き出せない。
何も手段がないのか?
家庭裁判所に申請をして、成年後見制度の申し立てをする。
あとは、近年、特にニーズが高まっているやり方で、「家族信託契約」というのがある。
・家族信託契約とは?
老後や介護などに備え、預貯金や不動産の管理・処分を信頼できる家族に任せる契約。