「正当防衛」が成立しなくても「誤想防衛」にあたることもある!という話:ten.【2020/10/26】

「正当防衛」に似た「誤想防衛」というものがあるそうです。

息子を殺害した元エリート官僚の裁判の話があった。

去年(2019年)6月、
農林水産省の元事務次官・熊沢被告が、長男を包丁で刺して殺害した罪に問われる。

去年(2019年)12月 一審、
弁護側「殺されると感じた被告がとっさに刺した」
被告「犯した罪の重大さを自覚しています」

懲役6年の実刑判決に。

しかし・・・、

今月(2020年10月)、控訴審、
弁護側は、一転して無罪を主張。

弁護側の主張は・・・、
1.「正当防衛」にあたる
2.息子に殺されるというのが誤解でも、「誤想防衛」にあたる
(次回は12月15日)

今回の正当防衛は、「息子に殺されそうになったから自分の身を守るために、殺した」という主張。

もし、正当防衛が成立すれば「無罪」となる。

ただ、正当防衛が認められなかったとした場合に備えて、第二段階として、誤想防衛を主張した。

誤想防衛とは、正当防衛は成立しないが、正当防衛にあたる状況だと自分が勘違いをしたという場合を意味する。もし、これが成立すれば無罪となる。

例えば、相手が自分に無言でピストルを向けている、自分は殺されると思って反撃した。しかし、相手のピストルは実はおもちゃだった、などという場合。