「送りつけ商法」の話です。
ある男性は、着払いの荷物を伝える連絡を携帯で受けた。
その値段が4万円くらいと聞いて、びっくりして、すごく不審に思った。
そして、中身を確認せず、受取拒否したという。
男性のもとには、これまでにも「ワイヤレスイヤホン」や「LEDライト」、「手作りマスク」が急に送られてきていた。
送られてきた商品に問題はないものの、誰が送ってきたかわからないので気味が悪いという。
注文していない商品を勝手に送り、商品の代引きや受け取り後に金銭を要求する、いわゆる「送りつけ商法」。
消費者庁によると、一昨年までは年間約3000件の被害相談が来ていたが、
コロナ禍の去年(2020年)は、2倍近くの相談が来たという。
また、送られてくる商品も、これまでの「健康食品」や「カニなどの海産物」から変化。
マスクやアルコール消毒液など、コロナ禍の時勢に合わせた商品が増えてきているという。
実際に頼んでいない商品が送られて来たらどうすればよいのか?
消費者庁によると、令和3年7月6日から、いわゆる送りつけに対する消費者の方の義務が変更されるという。
これまでは、買った覚えのない商品は14日間保管が必要で、その後「処分」をする とされていた。
一方、新たな法律では、送りつけがあったら、受け取り後、直ちに処分して良い と変わった。
また、処分に関しても、自由に処分してもよいことに。
食べる、使うなども含めて、受け取った人の自由にすることができる。
しかし、健康被害などを受けた場合、損害請求は難しいので、注意。