年々、増え続けているタワーマンション。
そんな中、マンション相続税の新ルールが話題となっている。
マンションの相続税は、土地や建物の評価額で決まる。
しかし、その評価額は、売買時より低くなることが指摘されていた。
このことから、国税庁は、2024年1月の適用を目指し、新しいルールを発表した。
では、どのくらい相続税が変わるのか?
場所、階数、築年数別で、例を見てみる。
以下の相続税の例は、子ども一人でマンションだけを相続する場合を前提としている。(基礎控除で、3600万円までは無税)
年々、上がっているマンションの平均価格。
相続税の新ルールでは、実勢価格の6割以上になる物件もある。
どのような物件に影響がでるのか?
タワーマンションに、影響が大きい。
これは、いわゆる「タワマン節税」にメスが入ったのではないかと言われている。
そもそも、タワマンは狭い土地に、たくさんの戸数を建てる。
そのため、土地の持ち分は小さくなる。
そいういった意味では、もともと、土地の評価額は下がっている。
しかし、物件の評価額に、階数は関係ない。
マンション販売時は、上の階が高くて、下の階が安いが、評価額は変わらないので、節税効果が高くなると言われてきた。
そこに、相続税の新ルールが発表されたということになる。
例えば、現金なら多額の相続税を払わなければならないところが、
タワマンの家だと、かなり低い相続税の金額で済んでいた。
しかし、それが、上の例の場合、新ルールが適用されると、約12万だったのが、約508万円の相続税となる。