水戸黄門でおなじみの印籠、この印籠に描かれている葵の御紋でトラブルが起きているということです。
徳川家とは縁もゆかりもない水戸市内のイベント会社が、水戸徳川家の御紋「葵の御紋」を商標登録したというのです。
これに対して水戸徳川家の15代当主が理事長を務める「公益財団法人 徳川ミュージアム」が特許庁に異議を申し立て、登録の取り消しを求めました。
そっくりな御紋
左が「水戸徳川家の家紋」、右が「商標登録済みマーク」。
比べてみてもほぼそっくりで見分けがつかないほど。
水戸市民にとって、葵の御紋はお祭りで使われたり、様々なお土産品に使われたりと、古くから慣れ親しんできたもの。
それが使えなくなる可能性も!?
弁護士の人が言うには・・・、
大きな誤解があると思うが、家紋を商標登録したとしても、オールマイティーに家紋の権利を独占するという意味ではない。
商標登録の際、どの業務に使うか?どの商品に使うか?というのが、個々に定められている。
部分的な権利を取るだけで、商標登録をしたから他の人が一切使えなくなるということはない。
商標を登録する際は、利用目的とセットで登録される。
・放送番組の制作
・お守り/御札/護符
・日本酒
これらに該当しないお土産品などは、今まで通り販売可能。
しかし、商標登録に「放送番組の制作」が入っている!
それでは、水戸黄門は放送できなくなってしまうのか!?
弁護士の人が言うには・・・、
大丈夫です。それは問題ないです。
葵の御紋が番組で使われても商標の使用に該当しない。
全く問題ない。
つまり、葵の御紋がドラマで映っているくらいでは「商標の利用」をして商売したことにはならないので、問題ないとのこと。
では、なぜ異議申し立てを?
徳川ミュージアムの異議申し立ての理由は?
徳川家にゆかりのある神社仏閣も多く、お守りなどへの影響もある。
町おこしなど公共の利益につながる利用を考えたときに、特定の業者がその権利を有するのは本意ではない。
特許庁のコメント
現在、鋭意審理中。必要に応じて双方から意見を聴取し、当初の処分の妥当性を慎重に判断する。
とのこと。