↓こちらは、沖縄県那覇空港付近の交差点。よく見ると、赤信号だが右折しようとし、停止線を越えて交差点の途中で停車している車がある。
実は、この車はレンタカーで、運転手は外国人観光客。
沖縄県によると、年々、外国人観光客の交通手段におけるレンタカーの割合が増え続けている。
中でも、中国人観光客をみると、2015年には一気に増えている。
これに伴って、交通事故も増えている。
しかし、ここで1つの疑問点が浮上。
日本の法律では、中国の免許証で日本では運転できないことになっている。
しかし、ある中国人観光客のSNSを見てみると、
「日本で問題なくレンタカーを使えた」
と、いう人がいました。
香港など一部を除く、中国では、国際免許証を発給していない。
一般の中国人観光客は日本で運転できないはずなのだが、なぜでしょうか?
国際免許を取得することができる国の1つとしてフィリピンがあるが、フィリピン国内に滞在しないと発給できないとされている。
しかし、中国のある業者サイトによると、
フィリピンに行かなくても国際免許証が手に入ります。
と、このように宣言している。
中国の免許証を持っている人が、フィリピンにいる中国のネット業者に依頼して、不正に国際免許証を取得する手口があるというのです。
日本の全国レンタカー協会によると、
免許証が不正に入手したものかどうかの判別は難しい。最終的にそれぞれの会社が判断する。
としています。