知らなきゃ損する年金の裏ワザを紹介していました。
年金の受給額を+39万円にできるかもしれないという「加給年金」。
どんな人が対象者で、どうすればもらえるのでしょうか?
対象者
・夫が65歳以上で厚生年金を20年以上納めている。
・配偶者が65未満。
・配偶者の年収が850万円未満。
上記の条件を満たした時に、
配偶者が65歳になるまで年金をもらえる。
さらに、18歳未満の子どもがいる場合、子どもも年金をもらえる。
いくら貰えるのか?
通常、配偶者は65歳から年金がもらえることになりますが、
加給年金を申請すると、
配偶者(63歳)の場合、<年額 38万9800円 ✕ 2年 =77万9600円>
配偶者(43歳)の場合、<年額 38万9800円 ✕ 22年 = 857万5600円>
がもらえるとうことになる。
同い年の場合は?
同い年の夫婦で、夫が4月生まれ、妻が7月生まれの場合、3か月分(9万7450円)もらえる。
姉さん女房の場合は?
夫よりも妻の方が年上の場合、加給年金は原則もらえない。
子どもがいる場合
1人目の子(16歳)の場合、<年額 22万4300円 ✕ 2年 =44万8600円>
2人目の子(15歳)の場合、<年額 22万4300円 ✕ 3年 =67万2900円>
3人目の子(14歳)の場合、<年額 7万4800円 ✕ 4年 =29万9200円>
(※3人目以降は年額が下がる)
加給年金は、申請しなければもらえないので注意が必要です!
今後、年の差婚が増えるのではないかという話もありました。