年金の受給額を年間+39万円にできる!?年金版の家族手当「加給年金」の話:あさチャン!【2017/07/05】

知らなきゃ損する年金の裏ワザを紹介していました。

年金の受給額を+39万円にできるかもしれないという「加給年金」。

どんな人が対象者で、どうすればもらえるのでしょうか?

対象者

夫が65歳以上で厚生年金を20年以上納めている
配偶者が65未満
配偶者の年収が850万円未満

上記の条件を満たした時に、

配偶者が65歳になるまで年金をもらえる。

さらに、18歳未満の子どもがいる場合、子どもも年金をもらえる。

いくら貰えるのか?

通常、配偶者は65歳から年金がもらえることになりますが、

加給年金を申請すると、

配偶者(63歳)の場合、<年額 38万9800円 ✕ 2年 =77万9600円>
配偶者(43歳)の場合、<年額 38万9800円 ✕ 22年 = 857万5600円>

がもらえるとうことになる。

同い年の場合は?

同い年の夫婦で、夫が4月生まれ、妻が7月生まれの場合、3か月分(9万7450円)もらえる。

姉さん女房の場合は?

夫よりも妻の方が年上の場合、加給年金は原則もらえない

子どもがいる場合

1人目の子(16歳)の場合、<年額 22万4300円 ✕ 2年 =44万8600円>
2人目の子(15歳)の場合、<年額 22万4300円 ✕ 3年 =67万2900円>
3人目の子(14歳)の場合、<年額 7万4800円 ✕ 4年 =29万9200円>
(※3人目以降は年額が下がる)


加給年金は、申請しなければもらえないので注意が必要です!

今後、年の差婚が増えるのではないかという話もありました。

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