無免許でクッキーを作って販売してもいいのか?という話:石田ジャーナル【2017/08/17】

お菓子を作って販売することについて、ある投稿が問題になっていました。

私のママ友は自宅で、月に何度かアイシングクッキー教室」を開いています。
作り方を教えるだけなら問題ないと思いますが、彼女はそこで、手作りのアイシングクッキーを生徒さんたちに販売しています。
彼女の手作りクッキーは、「おいしい!」と、人気なのですが、調理師免許などは持っていませんし、自宅で作った手作りの食品を売ることに少し疑問を感じています。
素人が手作りクッキーを販売してもいいのでしょうか?法的にも問題ありませんか?

というものです。

大阪府の食の安全推進課に聞いたところ、

これは「問題がある」とのこと。

大阪府では原則として手作りクッキーを販売する場合、「菓子製造業」の営業許可が必要。

営業許可が必要かどうかは、

反復継続しているか
事業としてみなせる規模

などで判断されます。

大阪府の担当者によると、

今回のご相談の場合、「月に何度か」手作りしたクッキーを販売しているとのことなので、「反復継続している」と判断します。
お住いの地域を所管する保健所にご相談のうえ、営業許可を得てください。

とのことでした。

営業許可を取得するには、「食品衛生責任者」の資格も必要。(※講習を受けると取得可能)

大阪府の場合は、

販売場所が「自宅」「フリーマーケット」「インターネット販売」であっても、
食品衛生責任者」の資格と、「菓子製造業の営業許可」が必要です。

とのことでした。

もし無許可で手作り食品を販売した場合どうなるのか?

大阪府の担当者によると、

保健所から指導が入ります。営業者が、その指導に従わず無許可で営業を続けると、大阪府は警察へ告発することになります。

その際の罪名は、「食品衛生法違反(無許可営業)」(2年以下の懲役又は200万円以下の罰金)。

とのことでした。