火葬後骨を骨つぼに収めた後に残った遺灰を「残骨灰」といいます。
この残骨灰の中には、治療した歯の金や銀、さらに身につけていた装飾品など貴重な有価金属が含まれている。
今年度から横浜市は、この残骨灰の売却を決定。
3500万円を超える入札金額を提示した業者に売却した。
しかし、なぜ市が遺灰を売却できるのか?
実は、火葬場で骨つぼに入れられなかった残骨灰は、遺族が所有権を放棄したとして、市の所有になるのです。
横浜市民の声
残骨灰の売却について、横浜市民に聞いてみると、
「一部でもそんな形で売られてしまうのは倫理的に許せない」「少し違和感がある」という反対の意見や、
「ゴミになるものだからかまわない」「死んでまでお金はあの世にもっていけないからいいじゃない」という賛成の意見もあり、賛否両論があった。
収骨の仕方
主な収骨の仕方には、「全収骨」と「部分収骨」がある。
全収骨は、
すべての遺骨を骨壷に収める
→残骨灰もすべて骨壷へ入れるケースもある
部分収骨は、
のど仏などの一部の骨だけを収める
残骨灰売却までの流れ
元々は、横浜市から業者に50万円を支払って残骨灰の処分をお願いしていた。
その中で業者は、暗黙の了解で有価金属のリサイクルをしていたが、市はこれを認めていなかった。
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その後、残骨灰の買い取り希望業者が増えたため、「有価金属リサイクルを認める代わりに、買い取ってください」ということになった。
横浜市によると、この売却益は斎場の改修などに充てるとのことです。
残骨灰を売却しない自治体も
大阪市など、一部の自治体では残骨灰を売却していない。
その理由は、
遺族などの感情を配慮して残骨灰はご遺体の一部として斎場などに安置する。
とのこと。
しかし、その安置する場所も徐々になくなってきており、近い将来売却する可能性も出てくるかもしれないということです。