ある男性と再婚したいという女性の話がありました。
20歳年上の夫に先立たれて一年、夫の息子で義理の息子だった男性と、夫の一周忌を期に再婚したいというこの女性。
元々は義理の息子と、義理の母という関係でしたが、今は他人の二人。そんな二人は再婚できるのでしょうか?
結論からいうと、「できません」。
民法735条には、
直系姻族との間では、姻族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。
と定められています。
↓こちらの図ように、本人からみて、 赤色の✕印が付いている人とは婚姻できません。(※✕印は亡くなっているわけではありません。)
過去、実際に裁判になったケースもありました。
昭和59年1月30日、東京地裁で、
23年間、内縁関係だった元義理の息子のことを「事実上の夫」だと認めてほしい。
というものでした。
しかし、先ほどの民法735条に反するため、認められませんでした。
この裁判は、最高裁まで争われましたが、地裁の判決が維持され認められませんでした。
なぜ、この民法735条は定められているのでしょうか?
一旦姻族関係、直系の親子関係になってしまうと、その二人の間を結婚させるということは、社会の倫理に反する、モラルに反すると考えれているようです。
しかし、時代が変われば社会の倫理も変わります。
今後、この法律は変わっていくのでしょうか?ある男性と再婚したいという女性の話がありました。