自分のものでも勝手に取り返すと罪になる!?という話:ビビット【2018/08/08】

「知人に貸した車のトラブル」という話がありました。

夫婦二人で暮らしている奥さんのAさんは、今まで大きいワンボックスカーに乗っていましたが、二人では大き過ぎるため、所有していたその車を知人男性のBさんにタダで貸していました。

そして、その半年後、Aさんの娘さんが結婚・妊娠し、出産の準備もあるので、Bさんから車を返してもらうことにしました。

Bさん「急に言われても仕事に使っているので、すぐには返せないなぁ〜」

Aさん「でもウチも車が必要になったので、1か月以内には返してくださいね」

しかし、1か月経ってもBさんはAさんに車を返しませんでした。

そんな中、Aさんの娘さんのつわりがひどくなったので、早く車を返してもらおうと、Aさんは知人の家へ。

しかし、あいにく留守でしたが、車は車庫にありました。

AさんはBさんの家のポストに、車を返してもらう旨の置き手紙を残し、車に乗って帰ってしまいました。

その夜、BさんがAさんの家にやってきました。

Bさん「何で勝手に車を持って行ったんだ!夕方に車を使おうと思っていたのに、困るじゃないか!

Aさん「ごめんなさいね、でも1か月経っても返してくれないじゃない!ウチも車が必要なのよ!」

Bさん「だけど、勝手に持って行ったら泥棒じゃないか!訴えてやる!

Aさん「泥棒ですって?ウチの車を返してもらったんだから当然でしょ!訴えることなんてできっこないわ!」

Aさんが自分の車を勝手に取り返した行為は罪になるのでしょうか?

街の人に聞いてみると、7割以上の人が「罪にならない」と回答。

しかし、どうやら「所有権」と「占有権」は違うようです。

刑法242条によると、

自分の財物であっても、他人が所有する物は、窃盗や強盗の罪については、他人の財物とみなす。

と、あります。

これに似た事例で、平成元年7月7日 最高裁の判決がありました。

車を担保にお金を貸した金融会社が返済期限を過ぎたことから、借り主が占有していた車を勝手に持って行った事に対し窃盗罪になると判断。

自己の権利を回復し保存するために、公権力によらず権利者自らが実力行為に出る「自救行為」は基本的に禁止されている。

日本は法治国家なので、何か問題があれば裁判所を使ったり、警察にお願いしたり、公権力を使いましょう。

しかし、自救行為が認められる場合もあって、緊急性、必要性、手段に相当性があればいいと言われています。

例えば、喫茶店で自分のかばんが無くなって、その翌週に、そのかばんを持っている人を見つけた時に、警察などを呼んでいるひまはないので、

「そのカバンなんですが、先週、私がここで無くしたかばんだと思うんですけど、間違って持って行ってはいませんか?」などと、相手に話して納得してもらって返してもらう、というのはOK。

もし、そこで、「そのカバン私のでしょ!」と強引に返してもらおうとすると、それは「窃盗」になってしまう可能性があります。

たとえ、自分の物であっても他人が使っている場合は、勝手に取り返そうとしない方がいいようです。