警察官が「パンツはシロか?」とセクハラ発言しても個人的責任はない!?という話:ビビット【2018/10/31】

知り合いが容疑者となった事件で、警察から事情を聞かれた女性のAさんがいました。

ところが、警察はAさんを犯人扱いで、しつこく事情聴取をしていました。

警察官「奥さん、そろそろ本当のことを言ってくれませんかねぇ〜、奥さんもやったんでしょ〜?」

Aさん「刑事さん、本当に私は何も知らないんです。私は潔白です!シロです!」

すると、何を考えているのか、その警察官が急に・・・。

警察官「だったら、あなたのパンツもシロか!?

目を白黒させるAさんを見て、

さすがに、まずい発言だと思ったのか、今度は言い訳気味に、

警察官「ちなみに、自分のパンツはシロだ!」

あきれた、Aさんは、セクハラを受けたと、別の警察官に訴えましたが、取り合ってもらえなかったといいます。

そして、Aさんはセクハラで慰謝料を請求しましたが、

慰謝料は取れるでしょうか?取れないのでしょうか?

現状では、警察官個人からは「慰謝料は取れない」というのが答えです。

実際にこのような事件があり、平成19年5月28日の那覇地裁の判決では、「パンツはシロか?」という発言については、不法行為として認定されました。

しかし、警察官個人への慰謝料は認められませんでした。

国家賠償法という法律があり、

国家賠償法 第1条(要旨)
公権力の行使にあたる公務員がその職務を行うとき故意または過失によって違法に法人に損害を与えたとき国または公共団体が賠償する

個人責任は否定していると解釈されています。

裁判所が命じた金額を、国や都道府県などが支払うという形になります。

このような事件では、

刑事事件として一切の事件の責任を負わないというわけではなく、特別公務員暴行陵虐罪などの刑法の犯罪もありますし、組織内で懲戒免職の処分を受けることはありえます。

しかし、民事上の責任は負わない可能性が高いという話でした。

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