車の事故の原因に多い「飲酒運転」。
同じ車でも、最近問題になっているのが、電動車いす利用中の飲酒。
この場合は、どうなるのでしょうか?
「電動車いすの種類」を見てみると、
大きく分けて3タイプあります。
・ハンドル形
・ジョイスティック標準形
・ジョイスティック簡易形
「電動車いすの3要件」を見てみると、
・車いすの外形を備え身体障害者の動作を補完
・歩行者の通常の歩行速度(6km/h)を超えない
・歩道を歩行者として通行することが妥当な形状・大きさ
とあり、
電動車いすは、運転免許証を必要とせず、
道路交通法では「歩行者」扱いなので、飲酒はOKということになります。
ちなみに、車両と軽車両は飲酒NGなので自転車に乗りながらはダメです。
しかし、今年(2018年)8月の東京都内のデパートでの話です、
電動車いすを利用中の男性が、ワイン2杯を2000円を支払って試飲をしていました。
そんな中、過去に電動車いすでお酒を飲んだ方のトラブルがあったそのデパートで、
店員は、「電動車いすでご来店のお客様の試飲はご容赦ください」という書面を男性に渡しました。
それに対して、男性は、道路交通法ではOKなのに、これは、障害者差別解消法が禁じる「不当な差別」にあたるのではないかと、170万円の損害賠償を求め、東京地裁に提訴したということです。
法律上禁止されていませんが、警察としては、電動車いすでの飲酒は控えるように注意を呼びかけているそうです。