学生が家庭教師をする時は気をつけて!という話:ビーバップハイヒール【2019/09/12】

昨年(2018年)に改正された配偶者控除制度では、

・妻の年収が150万円を超えると、扶養控除対象外に。

・学生である子どもが年収103万円を超えると、扶養控除対象外に。

となっている。

そのため、扶養内で子どもが働いて許される月収は、約8万円ほどになる。

例えば、家庭教師のバイトをしている学生のA子さんは、時給2,500円で働いていて、月32時間 くらいに抑えていたとする。

(時給 2,500 円 ☓ 32 時間 = 8万円)

しかし、ある日、A子さんの元に税務署から所得税の確定申告のお知らせが届く。

さらに、A子さんの父親の元には、A子さんの収入が規定を超えているため、扶養家族から外れるという通知が届いた。

いったいこれは、なぜでしょうか?

こうなった原因は、A子さんのアルバイトが家庭教師だったこと。

実は、家庭教師には「雇用契約」と「業務委託」がある。

雇用契約のもとで、契約先から給与として支払われる場合は、年収103万円までOKだが、

一方、業務委託で、自身が事業主として報酬を得る場合は、年収38万円を超えると扶養控除対象外になってしまうのです。

つまり、A子さんは、業務委託だったということです。

この契約形態は、家庭教師センターによってマチマチなので、確認することが重要です。

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  • 作者: 飯田真弓
  • 出版社/メーカー: 日本経済新聞出版社
  • 発売日: 2016/06/09
  • メディア: 新書