昨年(2018年)に改正された配偶者控除制度では、
・妻の年収が150万円を超えると、扶養控除対象外に。
・学生である子どもが年収103万円を超えると、扶養控除対象外に。
となっている。
そのため、扶養内で子どもが働いて許される月収は、約8万円ほどになる。
例えば、家庭教師のバイトをしている学生のA子さんは、時給2,500円で働いていて、月32時間 くらいに抑えていたとする。
(時給 2,500 円 ☓ 32 時間 = 8万円)
しかし、ある日、A子さんの元に税務署から所得税の確定申告のお知らせが届く。
さらに、A子さんの父親の元には、A子さんの収入が規定を超えているため、扶養家族から外れるという通知が届いた。
いったいこれは、なぜでしょうか?
こうなった原因は、A子さんのアルバイトが家庭教師だったこと。
実は、家庭教師には「雇用契約」と「業務委託」がある。
雇用契約のもとで、契約先から給与として支払われる場合は、年収103万円までOKだが、
一方、業務委託で、自身が事業主として報酬を得る場合は、年収38万円を超えると扶養控除対象外になってしまうのです。
つまり、A子さんは、業務委託だったということです。
この契約形態は、家庭教師センターによってマチマチなので、確認することが重要です。