ある日いきなり借金!?身に覚えのない「突然相続」の話:クローズアップ現代【2019/12/19】

相続に関する衝撃的な話がありました。


ある日あなたも相続のこんなトラブルに巻き込まれるかもしれません。

ある男性Aさんのもとに届いたのは、身に覚えのない借金100万円あまりの請求書。

Aさん「架空請求詐欺の類いのものじゃないかと」

実はこの借金、両親の離婚をきっかけに関係を断っていた母親が別の男性との間にもうけた異父兄弟のものでした。

全く想定していなかった人の相続人になっていたのです。

Aさん「存在すら知らなかった方ですし、私が払うというのも道理に合わない」

ある日突然交流のないおじ・おば、絶縁状態の親、父親や母親が異なるきょうだいなど、

疎遠な親族から想定外の相続に巻き込まれる、名付けて「突然相続」です。

恐怖!おじの借金1億円、なぜ私が・・・

50代の男性Bさんは、4か月前、突然相続のトラブルに巻き込まれました。

自宅に届いたのは住んだこともない自治体からの通知。

滞納した税の支払いを求めるものでした。

Bさん「本当に晴天の霹靂。請求がなぜ私のところに来るのか、全く想像していない金額と事態なので、本当に困惑しました。」

その額は、1775万円。

通知の文面には、かすかに見覚えのある名前が。

それは、亡くなったと聞いていたおじのものでした。

10年以上連絡をとっておらず、葬儀にも参列していませんでした。

なぜ自分のところに通知がきたのか。

訳も分からず、母親からおじの家族の電話番号を聞き出し、かけてみましたが、すでに使用されていませんでした。

そうこうするうちに、今度はおじが銀行にしていた借金も明らかになりました。

その額は、なんと1億円。

Bさん「一生働いても返せない金額、もう絶望しかないです」

怖くなった男性は、司法書士のもとに駆け込み、何が起きているのか調べてもらいました。

すると、自分が相続人になった訳が明らかになりました。

事業が傾き多額の借金を抱えていたおじ。

その相続人になるのは、まず、配偶者である妻、そして子どもです。

しかし、妻はすでに亡くなっていて、3人の子どもは相続を放棄しました。

次に相続人になるのは両親ですが、こちらもすでに他界していました。

すると、今度はきょうだいへ。

きょうだいが亡くなっていた場合は、その子どもである「おい・めい」まで引き継がれます。

こうして、この男性Bさんは、相続人の1人になったのです。

Bさん「想像できない交通事故に遭ったような、本当に夜も寝付けず、食事ものどを通らず、精神的に追い詰められた」

結局、男性は司法書士に10万円を支払い、相続を放棄する手続きをとってもらいました。

”負動産”を押しつけられて

突然相続で降りかかってくるのは、借金だけではありません。

特にトラブルになりやすいのが、資産価値のない土地や家屋などいわゆる”負動産”です。

50代男性のCさんが相続したのは、毎回雨が降るたびに天井が水にぬれ、床には天井の破片が転がり、窓ガラスの破片が散乱している状況の一戸建て住宅。

富山市に住む、この男性Cさんは、疎遠なおじが所有していた築50年の家を引き受けることになりました。

Cさん「最初はえーっと思いましたけど」

おじは、7人きょうだいの長男でした。

そのおじが7年前不慮の事故で他界。

息子が相続放棄したため、相続はきょうだいとその子どもに移りました。

しかし、きょうだいたちは家の管理を拒否。

1番近くに住む男性と母親が仕方なく引き受けることになったのです。

年2万円ほどの固定資産税を支払い、この家を管理するはめになった男性。

家は放置できる状況ではありませんでした。

Cさん「不審者が入ったり、火をつけられたりしたときに『訴えられたらどうするんだ』って、それも困るな」

今年(2019年)、男性は150万円をかけてこの家を解体。

しかし、不動産業者からは、土地の買い手はつかないだろうと言われています。

Cさん「住んだこともない家にお金をかけるっていうのは、捨てるようなものなので、お金を。運が悪いなと思いました。正直な話この家を持ってしまったことが」

「本当にいらない!」知らなかった”3か月ルール”

あるルールを知らなかったため、突然相続に苦しんでいる女性がいました。

新潟市に住むこの女性Dさん。

相続したのは、30年前から絶縁状態だった父親の家。

Dさんが知らなかった重要なルール、それは3か月ルールです。

3か月ルールとは?

相続人と知って放棄など手続きをせず3か月過ぎると、自動的に相続を受け入れたとみなされる。

Dさん「そんな縛りがあるっていうのが全然わからなかったので、率先して動くっていうのは頭になかったです」

30年前、両親の離婚を機に母親と家を出たDさん。

その後、父親は再婚相手とこの家で暮らしていました。

去年(2018年)7月、父親が他界。

Dさんは、再婚相手がこの家に住み続けるものだと考えていました。

しかし、実際にはDさんが知らないうちに、再婚相手は相続を放棄。

すでに家を出ていたのです。

自分も相続放棄したいと、弁護士事務所に駆け込んだDさん。

ここで初めて3か月ルールによって、もはや放棄できないと知らされました。

Dさん「相続がわかったときは、もう本当にびっくり、驚き、『どうしよう・・・』というので。法律はそうなのかもしれないけど、納得はいってない、気持ちの中では」

かつては、Dさんも暮らしていた、この家。

家の中にはもう2度と顔を見ることもないと思っていた父親の遺影がありました。

Dさん「相続したことで、思い出したくない過去と向き合わざるをえなくなりました。私にとって、この家は本当にあまり近づきたくない家。用がなければ、正直来たくないなっていう思いしかない。本当に、本当にここいらないです。本当にいらない。」

得と思いきや、負の相続連鎖、次の世代にも・・・

あなたに相続がやってきても、一見、得だと思える場合でも慎重に判断してください。

川崎市に住む40代女性のEさん。

これまで3度しか会ったことのないおじから遺産を受け取りました。

Eさん「あまり会ったことがないおじだったんですけど、血縁というだけでもらえるんだなって」

相続したのは現金。そして、土地付き一戸建て。

物件の住所しか分かりませんでしたが、とりあえず受け取ることにしました。

Eさん「建物を使わないにしても、売却できるようなものなので、プラスになると思っていた」

ところがその思惑は裏切られました。

車で2時間以上かけ、ようやくたどり着くと、それは驚くほど荒れ果てた状態でした。

部屋の中は、至る所にゴミが散乱。

水道も使えず、とても暮らせるような状態ではありませんでした。

Eさん「これはかなり衝撃的で、この状態は正直怖かった」

後悔しても、時すでに遅し。いったん相続すると覆すことはできないのです。

負の遺産から逃れられないことを知った女性が最も心配したのは、家族のことでした。

おじから受け取ってしまったこの家。

もし自分に万が一のことがあれば、今度は夫と子どもが相続人に。

本来相続が及ぶはずのなかった家族にまで降りかかるリスクが出てきたのです。

Eさん「やっぱり気持ちが沈んでしまう、私に何かあった場合、娘に相続の権利が発生してしまうので、本当にのこしたくない、何とかしないといけないと思いました」

Eさんは、リフォーム費用を自分が負担するからと、不動産業者と交渉し、ようやく手放すことができたといいます。

”突然相続”の範囲は?

この”突然相続”、親族の間のどの範囲まで及ぶものなのか?

まずは、配偶者です。法律では常に相続人とされている。その上で、第1順位が子ども。

子どもがいない場合は、第2順位の親です。親が亡くなっている場合は、第3順位、亡くなった方のきょうだいに移る。

ここで注意が必要なのは、きょうだいが亡くなってしまっている場合。

その場合は、おいやめいにまで及んでしまう。

意外なものの相続

税金だけでなく、相続で特に見落とされがちなのが、社会保険料。

医療機関を受けないから、保険料を払わなくていいと思って滞納していても、それがどんどんたまって、相続人がそれを引き継がなくてはいけない。

庭を持っている方は庭石や庭の木などの処分にもお金がかかる。

誰もいない家にいる、ペットとして飼われていた猫の処分などもある。

相続放棄の3か月ルール

これらを引き継がない相続放棄があるが、3か月以内に手続きを取らないといけない。

この3か月ルール。いつからかというと、一般的には亡くなったときからというふうに考えがちだが、実はそうではなく、正しくは相続人であることを知ったタイミングから3か月以内に相続放棄の手続きをしなければならない。

もし、何もしないと、「相続します」と言わなくても、自動的に自分が相続人に確定してしまう。

ただし、裁判所に申請すれば、3か月単位で延長もできる。

しかし、これが必ず通るとは限らない。

突然相続は なぜ起きる?

最近は家族とか親族関係が複雑化してきたり、変化してきている。

例えば今、核家族化が進んでいるので、親がまだ生きている間は、きょうだいが盆や正月に帰省することがあるが、親が亡くなると、その家は空き家になり、きょうだいにも会わなくなる。そうすると、疎遠になってくる。いとこどうしも。

一方で、離婚や再婚する人が増えているが、前の結婚の子どもと今の結婚の子どもにすごく密な交流があるかというとそういうわけでもない。

結婚の形、家族の形が複雑化してきてることが、こういう問題になっている。

一方で、相続というのは血縁を重視しているので、例えば子連れの再婚の場合には、相続人なのかそうでないのか、複雑な問題がある。

今の家族の形と、相続が血縁を重んじているということが、ミスマッチになってきている。

トラブルを防ぐには?

まず、取り組むのが家系図をつくること。

誰からどういう経緯で相続が巡ってきたかによって、必要な手続きや集めるべき書類が変わってくる。

親族関係を正しく把握すれば、誰が相続人なのか明らかになる。

自分が相続放棄することを伝え、その人たちにも判断を促すことができれば、親族間のトラブルを生まずに済む。

他にも、弁護士や司法書士に相談したり、自治体主催の法律相談会などに行くとよい。

限定承認

全部相続するか、全部放棄するか 以外にも、その中間的な「限定承認」という方法もある。

限定承認とは?

負債があることは、分かっているもののその額がいくらなのか、分からないような場合に使われる。

例えば、プラスの財産として、不動産と現金 合わせて600万円を相続するとする、

後日、借金が300万円だったことが分かった場合、差し引き300万円を受け取ることができる。

一方、借金が1000万円だった場合は、返済の責任はプラスの財産である600万円に限定され、残りの400万円の責任を負う必要はなくなる。

ただし、すべての相続人の同意が必要など、条件が厳しく手続きが煩雑だとして、利用する人は極めて少ないという。

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