「ワケあり物件」といえば、
安い家賃であるがゆえ、一定の層には人気があるが、その定義は曖昧で、契約の際のトラブルも少なくない。
そこで、ワケあり物件の見抜き方をご紹介。
ワケあり物件といっても、大きく以下の4つに分類される。
・物理的瑕疵
・法的瑕疵
・環境的瑕疵
・心理的瑕疵
瑕疵(かし)とは、傷や欠点という意味。
今回取り上げるのは、心理的瑕疵。
これは、過去に人が亡くなるなど心理的に抵抗を感じる要因がある物件。
しかし、どう見分けていいかわからない。
国土交通省が制定している宅地建物取引業法には、
物件の売買や賃貸の際、取引の判断に影響を及ぼす重要な事項は予め告知する義務がある。
と定められている。
告示事項あり
物件の紹介で、備考欄に「告示事項あり」と書いてあると、事故物件の可能性あり。
しかし、事故後の年数など「事故物件」の明確な定義はない。
そのため、告知をしない不動産業者がいるのも事実。
この事故物件の告知に関する明確なルールを定めるため、今年(2020年)に入って国も動き始めたばかり。
一部分だけリフォーム
古い物件なのに、風呂場だけキレイになっていたり、新しくなっている。
このように一部分だけリフォームされているのは事故物件にはよくある。
そこだけリフォームしなければならない何かがあったというサイン。
畳1枚だけ新品。一室だけドアの色が違うなども。
定期借家
定期借家とは、契約期間が満了すると更新はできずに出ていかなくてはならない物件。
転勤や海外出張などの理由で、持っている物件を期間限定で貸したい場合に用いられることが多い。
実はこの定期借家だと、事故物件の可能性を疑った方がいい。
事故物件だから家賃を安くする。しかし、安い家賃でずっと住まれると大家は損をしてしまう。
だから更新させないで2人目の人が入って来る。2人目には事件・事故の事実を告げない。家賃も元通り。
事故が起きてから2人目以降の入居者には、事故の事実を伝えなくていいと言われてはいるが、実はそんなルールは存在しない。しかし、今の不動産業界には、この風潮が広がっているため、皆さんも気をつけなくてはならない。
マンション名などの変更
事故が起きたら、そのマンションの名前を変えることもある。
他にも、外壁の色を塗り替えたり、「101」を「1− A」のように部屋の名称を変えたりすることがある。
部屋をなくす
事故が起きた部屋をなくすために、隣の部屋とくっつけることがある。
途中のある階だけ、他の階と違う広さになっているなど。