遺言書に関する遺産相続トラブル

テレビで、遺言書に関する遺産相続のトラブルについて放送していました。
わかりやすかったので、ピックアップしてみます。

遺言書がなかったために起きてしまったトラブル

トラブル例1

ある姉弟の母親が亡くなって、弟のことを信じきってしまった姉が、母の遺産の分配の話合いを承諾する紙にハンコを押したつもりが、弟に騙され、実は遺産相続を放棄することを承諾することになってしまっていた。

トラブル例2

ある子供のいない夫婦が購入したマンションに住んでいた時に起きた突然の夫の死、悲しむ間もなく、突然ほとんど会う機会もなかった夫の両親が訪ねてきて、マンションの3分の1は相続する権利があると言われる。

どちらのトラブルも遺言書を正しく書いてもらっていれば、起きなかったトラブルかもしれません。

相続のポイント

遺産内容を調べる
→「負の遺産」に注意
(相続するのはプラスのものだけではないので調べた方がいい)
 
相続人の系図を作る
→隠れた相続人がいるかも
(相続する権利を持つ人を調べたほうがいい)
 
遺言書を作る
→遺産大小 相続人の数にかかわらず
(二人以上兄弟がいれば作った方がいい)

遺言書を見つけてやってはいけないこと

勝手に開封してはいけない。(※公正証書は除く、これは後に出てきます)

・勝手に開けたら、5万円以下の過料を取られる
・家庭裁判所で開封し、書かれていることを確認しなければならない
・相続人の立ち会い、その場にいない人も含めて、全員の戸籍謄本が必要になる

金庫に入っている遺言書と本に挟んであった遺言書どっちが有効?

場所は関係ありません。日付の新しい遺言書が有効になる。

パソコン、ビデオ、SNSのようなデジタルなものでの遺言はNG

今のところはデジタルでの遺言はダメ。

全て直筆で書くこと。めんどうな人は公証役場で公証人に、公正証書を有料で書いてもらえる
公証人に書いてもらえば、家庭裁判所で開封するという手続きも省略することができる

遺言書のQ&A

Q.遺言書はどんな紙にかけばいいのか?
→基本的に決まりはない
封筒にいれなくてもいい、チラシの裏でもいい、消えるペンはだめ。
 
Q.ペットに財産を遺せるのか?
→ダメ
ペット自体に財産を保有する権利はないが、ペットの面倒を見てくれる人に委託することはできる。
 
Q.手が不自由な母を手伝って遺言書を作成してもいいか?
→原則ダメ
手伝って、母親の手に自分の手を添えて書くのもだめです。