「誕生日」と「引越し後」18歳選挙で気をつけること

今後、18歳、19歳も選挙に参加できるということで、その際に注意しなければならないことがあるそうです。

誕生日に気をつける

例えば、選挙の投票日が7月10日の場合、それ以前が誕生日で18歳になっているAくん」はもちろん投票できます。
次に投票日当日が誕生日の「Bくん」も投票できます。
では、投票日翌日の「Cくん」はどうかというと、投票できます。
というのも、満18歳になるのは、民法で誕生日の前日と定められているからです。
(※17歳で、誕生日が投票日の2日後の場合は投票できないということになります。)

引越し後すぐの投票に気をつける

例えば、大学に進学するため、この4月に地元の鹿児島市から離れて、東京杉並区に引越した「Dさん」。
杉並区の投票所に行ったところ、「ここでは投票できない」と言われました。

その理由は、「3か月ルール」です。
引越し先の自治体で投票するには、公示日の前日の3か月前までに住民登録が必要。
例えば、公示日が6月21日だとすると、3か月前は3月21日なので、それまでに住民票を移さないと引越し先での投票はできない。

このルールのために、現在の住所で投票できない人が、18、19歳だけでも、約7万人いるといいます。

この人たちは投票ができないのでしょうか?そんなことはありません。

大学進学や就職のため、この4月に引越す18歳や19歳が多いことを見越して、法律が変わりました。

今の住所に住民票を移して、3か月未満の場合でも、前の住所に3か月以上住んでいれば、前の住所では投票できるというものです。

長年暮らした鹿児島市から、東京杉並区に引越して間もないDさんは、鹿児島市の投票所であれば投票できます。

でも、鹿児島に戻るには交通費がかかりますし、投票だけに戻るのは難しい方もいると思います。

それでも投票はできます。それは「不在者投票」です。

不在者投票をするためには、Dさんの場合、前に住んでいた鹿児島市の選挙管理委員会のホームページから申請書をダウンロードします。
これに記入して、鹿児島市の選管に郵送すると、

透明な袋に入った投票用紙が届きます。

そこには、「この封筒は、絶対にご自分で開封しないでください。」と書かれたシールが貼られています。

その封筒を持って、今暮らしている東京杉並区の選管に行きます。
ここで初めて封筒は、選管の職員に開けてもらえます。

鹿児島の選挙区と比例代表の投票用紙に記入します。

記入が終わった投票用紙は、鹿児島市の選管に郵送され、投票日に投票箱へ入れられます。

郵便のやり取りで時間がかかるため、不在者投票の申請は投票日まで1週間ほど余裕をもって欲しいということです。

感想

引越し直後でも投票できるというのは、うれしいことですが、手続きの流れを見る限り、すごくめんどくさいというのが本音です。

引越ししてすぐ、引越し先の自治体で投票できるようにしてしまうのが問題だということは、わかるんですけどね。