レストランや食堂などで、店頭の「サンプル」を見てメニューを決めることも多いと思います。
しかし、世の中には、想像を超えるくらい「サンプル」と「実物」が違うお店もあるようです。
兵庫県「大力食堂」
店頭のサンプルを見てみると、一見普通の丼ぶりに見えます。
しかし、カツ丼を頼んでみると、ご飯は2合!
その上に大量のカツや具を乗せていきます。
こぼれ落ちるくらいの具をスプーンで成形していきます。
できあがりは、こちら!サンプルとは全く別物です!
店主「おいしく安くがおっちゃんのやり方!」
奈良県「とんまさ」
こちらのお店も、サンプルはいたって普通。
しかし、よく見てみると「サンプルは信じないでください」の表示。(← いったい何のためのサンプルなのか?)
実物を見てみると、サンプルとこんなに違います!
店主「サンプルを実物に合わせると高額になるため一般サイズで代用している」
これらのように、サンプル品と実際の料理が違い、実物が優れている場合、「景品表示法」において違法ではない、ということです。