海外からのお土産で注意しないといけないものがあるそうです。
お土産といえば、お肉の加工品のイメージはないですか?
例えば、ビーフジャーキー、ハム、ソーセージなど。
しかし、これらのように現地で買った肉類は基本的に手に持つでの国内持ち込みは不可なのです。
もし、禁止品目が見つかれば、所持者は権利を放棄、品物は焼却処分。
申告せずに持ち込んだ場合、最高で懲役3年、罰金100万円。
「携帯品・別送品申込書」を見てみると、
事前に検疫確認が必要な行きた動植物、肉製品(ソーセージ・ジャーキー類を含む)、野菜、果物、米など。※事前に動物・植物検疫カウンターでの確認が必要です。
と書かれています。
たばこや香水、お酒の本数などが気になりがちですが、お肉も申告が必要なのです。
お土産として持ち込み可能なお肉は、
・日本向け「検査証明書」が表示されているもの。(しかし、この証明書が貼られているお土産商品はほぼない。 )
・缶詰など密閉後に加熱、滅菌処理されたもの。
しかし、これらも基本的には申告・検査を受ける必要がある。
ちなみに、現在、検査に関わりなく肉類の輸入が禁止なのは「中国」「韓国」「台湾」を含む多くの地域。
いつからこうなったかというと、昭和26年の「家畜伝染病予防法」が施行されてからです。
家畜伝染病予防法とは?
国内の家畜に海外からの伝染病への感染を防ぐため、輸入条件などを規制した法律。
昔は検査チェックがそんなに厳しくありませんでした。(なのでビーフジャーキーをお土産でもらった人もいるのではないでしょうか?)
しかし、特に近年は口蹄疫や鳥インフルエンザなどの伝染病が多くの国で発生。日本国内での発生もあり加工肉(ジャーキー・ハム・ソーセージなど)を含めより厳しく規制されるようになった。
以前は旅行者の自主的な申告に頼るしかなかったが法改正で検査官が「肉製品を持っていませんか?」と質問できるようになった。
さらに、より確実に手荷物から禁止品目を見つけるために導入されたのが、「検疫探知犬」。
特殊な訓練で鍛えた嗅覚でバッグの中の肉や野菜、果物も見つけます。
2005年に成田空港で初導入され、以降輸入禁止品の回収率が飛躍的にアップしました。
↓こちらは、関西国際空港。
海外からの便が到着するたびに、手荷物の受け渡しカウンターは多くのスーツケースで溢れかえります。
その手荷物の間を行ったり来たりするのが「検疫探知犬」です。
中国からやってきた旅行客のカバンに反応すると、中にはアヒルのお肉が入っていました。
またもや別の旅行客のカバンに反応すると、中にはソーセージが入っていました。
ちなみに、調理済み・真空パックでも持ち込み禁止です。
関西空港にいる検疫探知犬は全てがビーグル犬です。
小柄でお客に親しみやすく、もともと狩猟で使われていた犬種なので嗅覚がすぐれているのです。