家族に何を伝えるのか、「終活」が広がるなか、重要になるのが「遺言書」。
これについて、今月(2020年7月)から始まるのが、
「遺言書を法務局で保管可能に」。
法務省は、10日から全国に312ある法務局で、遺言書を保管できる制度を開始。
保管できるのは、遺言を残す本人が手書きで作成する「自筆証書」。
この「自筆証書遺言書保管制度」では、
専用の申請書などと、手数料3900円で、法務局に預ける。
これまで、自筆の遺言を保管していた場合、
遺族が気づかなかったり、内容を書き換えられたりしてしまうケースがあったが、公的な機関が保管しデータ化することで、こうしたリスクが少なくなる。
さらに、日付や直筆の名前が書かれていない、押印されていないなどのミスで、遺言が無効になってしまうケースもある。
しかし、今回の制度では法務局に預ける際に、職員が形式不備がないかチェック。これは遺族間のトラブルを事前に防ぐ目的がある。
ただ、今回の制度についても専門家からはこんな指摘が・・・。
「遺言を作る方の意思と遺言の文言が一致しているかどうかまで確認してくれるわけではないので、遺言者の意思が正確に遺言内容に反映されているか専門家の目を通していない」
とのこと。
本人だけで作る自筆証書は、法律家と作る公正証書に比べ、
公的な意見が反映されていないことが多いため、法律的に保証されている遺族の取り分と遺言書の内容が乖離していた場合、やはりトラブルが起こる可能性があるという。
この制度は、2020年7月1日から予約が始まっている。